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商標ではないと思われる「アロエドリンク」という名前

『アロエドリンク』という清涼飲料水が大手メーカーから発売されているので商標かと思ったのですが違うようです。

登録商標というのは、商標登録されている商標のことで商標法という法律で定められているようです。

申請先は、特許庁であり誰でもどんな商標でも審査に出すことは可能です。

あえて専門家(弁理士)などに頼む必要もなく、インターネット時代の今はネットでググればすぐにその方法が見つかります。

普通の頭のある方なら、数日もあれば「アロエドリンク」などの登録商標の申請は出せるわけです。

弁理士も、商売あがったりの時代になったものです。

そうなると専門家の仕事は、申請した商標が通るかどうかを正確に見極めてアドバイスしてくれることに移りつつあります。

一昔前のように、誰にでもできる仕事は、ネットにすべてその方法が公開されてしまっているのでお金を取れなくなっているのです。

ただ、「アロエドリンク」という商標は登録されることはないでしょう。

それは、商標としてふさわしくないことが理由と予測できます。

恐らく、専門家に相談すれば「アロエドリンク」を商標登録することは申請料の無駄だということでやめるように勧められるはずです。

ちなみに、「アロエドリンク」という商標がすでに登録されている場合も、申請しても絶対に通りません。

これは、すでに登録されているから通らないだけで、ふさわしいかどうかの問題ではありません。

すでに、商標登録されているかどうかを調べるには、「特許電子図書館」というサイトがあり居ながらにして調べられます。

ハーバライフのアロエドリンク

●ハーバライフのアロエドリンク

ハーバライフというところが『アロエドリンク』という商品を出しています。

ところで、このハーバライフというのはいろいろな健康食品をだしているようでアロエドリンクはその中の一つです。

アマゾンで調べただけでも、アロエドリンク以外にものすごいライナップがみられます。

ハーバライフの商品というのは、このようにアマゾンでも売っているのですが、ネットワークビジネスでの取り扱いが本線のようです。

販売元のポリシーにもよりますが、ネットワークで広める商品を市販することはあまり聞きません。

ヤフオクなどでまとめて中古品として売られているケースはありますが逆に言えばその程度です。

ハーバライフで検索すると、ネットワークビジネスらしく悪口サイトもたくさん出てきます。

基本的に、ネットワークビジネスは、ひとつのマーケティング方法であるため、手法自体に問題はありません。

問題は、勧誘の際にアロエなどの健康食品を扱っている関係から、その効用について嘘を言ったり、過大表現をすることが問題です。

アロエなどの健康食品は、医薬品ではないため効用を謳ってしまうとその時点で違法になります。

薬事法という厳しい法律があるのがその理由になります。

ただ、アロエのような強力な効用をもつ素材だけに、効用をつい伝えたくなってそれが過剰な内容になるケースが多いようです。

ちなみに、ハーバライフのアロエドリンクは、アロエジュースとは違って、ストレートでなく特定のフォーミュラで作られているようですね。